電気工事士法第4条の3の定期講習については、やむを得ない事由がある場合を除き5年以内に受講する必要があります。
※やむを得ない事由(電気工事士法施行規則第9条の8抜粋)
一 海外出張をしていたこと。
二 疾病にかかり、又は負傷したこと。
三 災害に遭つたこと。
四 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があつたこと。
やむを得ない事由についてご不明な点がございましたら、弊センターでは判断できませんので、電気工事士免状を交付した都道府県の窓口へお問い合わせください。
※都道府県別 電気工事免状交付担当窓口
https://www.eei.or.jp/view.php?UID=12&file=file3&type=question