電気工事士法に基づき、第二種電気工事士免状を取得すると、一般用電気工作物の電気工事に従事することができますが(電気工事士法 第3条第2項)、自家用電気工作物に係る電気工事には従事できません。
「認定電気工事従事者認定証」の交付を受けることによって、自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備)に係る電気工事のうち、電圧600V以下の電気工事(簡易工事) に従事することができます。ただし、電圧が600V以下であっても、「電線路」に係る工事は除かれますのでご注意ください。(電気工事士法第3条第4項)
「電気工事士等の資格と従事できる工事範囲」
https://www.eei.or.jp/view.php?UID=21&file=file3&type=question