電気工事士法では交付を受けたのち5年以内、それ以降は前回受講日から5年以内の受講が義務付けられています。(電気工事士法第4条の3)
受講期限が切れている間は、法律違反の状態ですが、受講期限切れでも失効という制度はありません。速やかに受講することをお薦めします。
受講期限切れでもお申込みいただければ受講できます。次回受講期限は、その修了日から5年以内です。
電気工事士法では交付を受けたのち5年以内、それ以降は前回受講日から5年以内の受講が義務付けられています。(電気工事士法第4条の3)
受講期限が切れている間は、法律違反の状態ですが、受講期限切れでも失効という制度はありません。速やかに受講することをお薦めします。
受講期限切れでもお申込みいただければ受講できます。次回受講期限は、その修了日から5年以内です。
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